業務案内|中央総合会計

    会計・経営リポート コラム

    知っとこ!「税務の豆知識」

    世界の法人税率は、最も水準の高い40%大の日本やアメリカなどをはじめ、
    なんと0%のケイマン諸島などまで幅広くあります。
    「じゃあ、法人税のないケイマン諸島に会社を移そうかな…」
    と真剣に考えたくなりますね。

    日本では
    「国内に本店、もしくは主となる事務所がある法人」のことを
    「内国法人」と呼んでいます。

    逆に
    「国内に本店、もしくは主となる事務所がない法人」のことを
    「外国法人」と呼んでいます。

    内国法人の場合、国内はもちろんのこと
    海外支店を通じて得た所得も、日本での課税対象になります。
    つまり、日本に本社がある会社が、法人税率0%のケイマン諸島に支店を作り、
    ケイマン諸島で所得を得たとしても、
    その分も含めて日本の高い法人税率で課税されることになります。

    では逆に、ケイマン諸島に本社を置き、
    日本に支店を持つ外国法人を作ったとします。
    この場合、日本支店が得た所得は、ケイマン諸島の法人成立0%が適用され
    「法人税は不要」かと言えばそうなりません。
    外国法人の場合は、「日本で生じた所得に対してのみ」
    日本の法人税率で課税されるのです。

    つまり、内国法人でも外国法人でも、日本で商売して得た所得は、
    日本の高い法人税率から逃れることはできないということですね。

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