業務案内|中央総合会計

    会計・経営リポート コラム

    今月のマメ知識【 収入の壁 】

    「103 万円の壁」や「130 万円の壁」についてお話しします。
    103 万円は税法上の扶養の壁、130 万円は社会保険上の扶養(原則障害等のない60歳未満)の壁です。 給与による年収が 103 万円以下であれば本人に所得税はかかりません。また夫(妻)、父母の所得税法上の扶養に入ることができます。 ただし、控除を受ける本人の合計所得金額が 1,000万円以下の場合は、夫(妻)の給与収入が 103 万円超であっても 201.6 万円未満であれば配偶者特別控除という制度で 38 万円から1万円までの控除を受けることが可能です。
    一方、130 万円の社会保険上の壁は、130 万円までの収入であれば、扶養者の社会保険上の扶養に入ることができます。 配偶者が扶養の範囲内で働きたいという場合「所得税がかからない程度なのか、社会保険の扶養の範囲内までなのか」など、 いろいろな金額の壁を考えながらベストな方法を検討する必要がありますので、ご注意ください。

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